2001-11-08 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
最初に触れました、天皇の官吏から全体の奉仕者へという表現を私も確かに使いましたけれども、そのことの意味しておりますところは、国というものが公共性を持っているとしますと、それに対して自分を殺して仕えるのが官吏たる、公務員たる者の務めであるという考え方であろうかと思いますし、そうした考え方自体は、マックス・ウエーバーの「官僚制」のモデルもそういう官僚のあり方を示していると思います。
最初に触れました、天皇の官吏から全体の奉仕者へという表現を私も確かに使いましたけれども、そのことの意味しておりますところは、国というものが公共性を持っているとしますと、それに対して自分を殺して仕えるのが官吏たる、公務員たる者の務めであるという考え方であろうかと思いますし、そうした考え方自体は、マックス・ウエーバーの「官僚制」のモデルもそういう官僚のあり方を示していると思います。
それで、吏たるを知る者は——官吏たることを自分で自覚する者は、法によって民を利することは当然で、吏たることを知らざる者は法を曲げて民を害すと、こういう言葉がありますからね。そういう精神で対処いたしますから、何も十四条を発動してなんという、法務大臣と検事総長とが対立するような形で事を処置しなくとも、円満に国会の国政調査権に協力する道は、最善の道はあると私は思っております。
なお昭和四十九年度には厚生省が百二十三人、運輸省が百十六人の増員を予定をしておると、まあこういうようなことでいままでも何回か議題になっており、検討検討ということになっておるわけですが、これは昭和二十二年の地方自治制度の出発にあたって事務上の混乱を避けるため、地方自治法附則第八条に、官吏たる都道府県職員という規定が設けられ、当分の間認めると、まあこういうようになっておるように聞いておるわけです。
いわゆる附則八条にあるところの都道府県における官吏たる身分を持っている職員が約二万人おるわけでありますが、これはもう昨年もわが党から法案を出して継続審議になっているかと存ずるわけでありますけれども、大臣としては、都道府県に置かれているところのいわゆる国の官吏で、身分権もなければ給与権もない。ただ屋根を貸している。
下級官吏たると高級官吏たると、役人は何かそういう、まことに国民と疎外感と断層がございます。公社またしかりであります。非常に高い姿勢でいばり散らす。電話でも、受け取め方からいけば、申し込めばすぐつくじゃなくて、すぐつけてやる電話だ、こういう一つの思想の根底を否定するわけにはまいりません。
アンケートで結論が出たらこうだと、こういうことじゃなくて、地方自治法のいわゆる附則八条、「官吏たる都道府県職員」、小見出しはそうなっている。そうして「政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、」以下云々で、「当分の間、なお、これを官吏とする。」、こうなっているんですから、その官吏とする部分が削られれば、当然、主語は都道府県職員なんですから、地方公務員で、その立場に間違いないですね。
これはたとえば戦時中の旧令共済組合等につきましても、官吏たる自分を持っておった人については恩給法の改正によってその年金の改定が行なわれる、しかし、雇用人たる身分を持っている者についてはそれが行なわれないということでは不合理だということで、従来のような措置がとられたのだと思います。
問題は、要するに官吏たるものの心がまえの問題だと思うんであります。それからまた、具体的にこういう仕事に関する現行制度というものに何かゆるみがもしあって、そのゆるみによって非常に誤りを起こしやすいというようなことがありますれば、これはすみやかに改正したいと思っております。
第一四一号) 交通違反による罰金の都道府県還元に関する陳 情書(第一四二 号) 国有林野所在市町村交付金の適正化に関する陳 情書(第一四三号) 消防団員殉職者遺族の年金制度確立等に関する 陳情書 (第一四四号) 公共事業費一割留保に関する陳情書外一件 (第二一二号) 大規模住宅団地造成事業施行に伴う公共施設整 備に対する起債特例措置に関する陳情書 (第 二一四号) 官吏たる
一方の、税金をのがれたいという人民の側にも悪いところがありましょうけれども、しかし、民主政治下において一番封建的であり、一番思い上がって、しかもまだ天皇の官吏たる風習を残して、いやな空気のあるのが大蔵官僚です。特に国税官僚です。これは、奥村さん、あなたも政務次官としてお考え願いたい。あなたなんか、悪いけれども、役人に動かされておりますよ。
一般を対象としたものとしては、厚生年金制度がございますし、それから官吏たる国家公務員に対しては恩給法、それから官吏を除いた国家公務員に対しては国家公務員共済組合法、それから公共企業体の共済組合法、それから地方公務員の共済組合法、それから自衛隊に対しましては自衛隊に対する恩給法の適用、警察官は恩給法と地方公務員の共済組合法の適用と、多種多様のものがあるわけであります。
私は、あなたに腹にもないことを言えとは言わないけれども、あなたは、日本の官吏たる見識において答弁されなければならぬ、私はそのことを警告しておきます。そこで、あなたに申し上げるのは、外貨を消耗せしめないというための管理政策、輸入制限方式だとするならば、これは、ヨーロッパ側は買取制が原則だし、それを向うは応諾している。これが歩合制度になっておることは、少数異例である。
科学技術の振興が今日ほど強く要請されておる時代はかつてなかったことでございますが、今日において官吏たるならば官大の法科へ、技術者たるならば民間の大会社へという一般の傾向は、旧態依然たるものがございます。かくては科学技術の振興はさらに困難を加えまして、先進諸外国との国際市場におきます激烈なる競争において、わが国の優位な態勢はとうてい保持できないと存ずる次第でございます。
あなた方が何と弁解なさろうとも、今度の官制化というものは特定局長の官吏たる身分を強化するものです。これは異論がないはずです。あなた方はずっとこの考えで一貫してきておるにもかかわらず、二十四国会においては官吏としての身分強化とは全く西と東、南と北ほど違う特別職法律案をあなた方は出してきた。これは、事務当局は反対だったけれども、政府の圧力でしようがないからという弁解は出てこない。
それから組合費の取り方について、これは組合の費用を取るということは組合のプロパーの仕事であるが、今では労働協約もあろうし、その他の関係もあって、たとえば官公労については官吏たる会計職員がみんな取っておる。で、これは政府も役所も黙認しておる。その金がそういうふうに変るのはどうか、こういうふうな考え方もある。
税務署の役人が差し押え等をする場合は、やはり税務官吏たる証明を持っていかなければできないわけです。この場合でも、土地収用法にもその規定は必ずあると思う。私はほかに関係したこともあるが、同じように土地収用法においても、形式上は整ったものを持っていなければできないはずなんです。今の考え方によると、それができるとおっしゃる。
更に国民の官吏である公務員諸君を、人事権掌握によつて政党の手先の官吏たらしめる危険性を内包しているのでありまして独裁的権力確立への意図、更にはこの改悪を前提として公労法改悪への踏台としようとし、全労働者賃金ストップの前提とする意図を内包していると私は思うのであります。而も本案を通覧すると、改正後の国家公務員法の各規定は支離滅裂、矛盾撞着甚だしいものがあるのであります。
憲法にいうところの地方自治の本旨とは、最も直接的には、従来の官吏たる知事を持つていた府県の性格を完全自治体たらしめることにあつたことはおのずから明らかであります。知事公選制こそ、憲法の保障する地方自治の核心たるにもかかわらず、何故にこのような明々白々たる事実にあえて目をつぶろうとされるのであるか。
併しながら今後はできるだけ府県を督励いたしまして、法の精神に則りまして必ず予防員が、官吏たる職員がついて現場作業をするというふうに厳重に監督いたしたいと考えております。
同僚有田君はいかなる犯罪事実によるのか、容疑によるのか、私は知りませんが、内閣総理大臣から堤衆議院議長にあてたる逮捕許諾請求書には、五十万円の金を何がしかと共謀して官吏たる身分の者に贈賄した共犯の容疑であるということでございました。犯罪の内容については、私どもはここで論じようとは思いません。